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生前贈与の活用

相続税の節税は生前贈与がもっとも効果的です。しかも、なるべく早く始めるのがポイントです。贈与税の非課税枠は1人110万円あります。 この非課税枠を活用して、生前に子や孫に贈与することにより、財産が減少し相続税の節税ができます。非課税の枠は毎年110万円ありますので、早いうちから毎年行うことで大きな節税につながります。

また、子供、孫など贈与対象者をなるべく多くすると節税額も大きくなります。例えば、子が3人・孫が6人いたとします。計9人に対し、110万円の贈与を行うとすると、年間990万円、5年で4,950万円、10年で9,900万円が無税で相続できたのと同じこととなります。 現金ではなく、不動産を少しずつ、多くの者に何年にも分けて持分贈与しても現金の贈与と同じ効果があります(登記代が必要ですが。)。

贈与税の配偶者控除

相続税の節税対策としては、贈与税の配偶者控除の特例は不可欠です。贈与税の配偶者控除は、一定の要件の下に住むための家などを配偶者に贈与した場合には基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで非課税となる特例です。
この特例が受けられるのは、結婚後20年以上経過する配偶者に、居住用の不動産の贈与又は居住用の不動産を購入するための金銭を贈与した場合です。

3年以内の贈与加算

相続開始前3年以内に贈与した財産は相続財産に加算して相続税の対象にする必要があります。このため、生前贈与による相続税の節税対策は早めに開始することが必要で、「余命は僅かだ」と思ってから節税策を考えても遅いと言えます。素人が色々考えて行動して、税務署から悪質な財産隠しと認定されるケースもありますので、注意が必要です。
なお、贈与税の配偶者控除を受けた財産については、3年以内であっても加算の必要はありません。

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