相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
相続等により財産を取得した者に、相続開始前3年以内の被相続人から贈与してもらった財産がある場合は、相続財産にプラスする必要があります。これが3年以内の贈与加算です。
相続税の節税のために財産を子や孫に生前贈与するケースはよくあると思います。
これは、合法的な相続税対策です。
相続税を課税する側としては、駆け込み的な相続税対策の一定の歯止めとして、亡くなる前の3年間の贈与分は相続財産にプラスして計算することとして、相続税の税収の確保を図っています。
贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除を受けた贈与については、3年以内の贈与加算の対象外となります。なお、贈与税の配偶者控除は、控除額が2,000万円ありますので、その控除額を超える部分については、3年以内の贈与加算の対象となります。
税額控除
生前贈与の際に課税された贈与税がある場合には、相続税額から控除できます。それでないと、贈与税と相続税の2重課税になるためです。
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