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相続税の基礎控除

相続税の基礎控除は、3,000万円に法定相続人1人当たり600万円を加算した金額です。計算式は次のとおりです。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 = 基礎控除

養子がいる場合

法定相続人の中に養子がいる場合には、養子の数に制限があります。 もちろん、民法の規定には、養子の数に上限を設けているような条文はありません。 相続税の計算においてです。 相続税の基礎控除や相続税の総額を計算する場合には、養子の数は次のとおり制限されています。

  • ・被相続人に実子がいる場合の養子は1人のみ
  • ・被相続人に実子がいない場合の養子は2人まで

※特別養子縁組による養子や被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となつた者などは、実子扱いとなります。

以前は養子の数の制限などはありませんでした。 このため、基礎控除のかさ上げと相続税総額の計算を有利にするために、何人もの孫などと養子縁組するという節税策が横行したのです。 このような行為を止めさせるために設けられた制限です。

相続の放棄

相続の放棄をした相続人がいる場合の法定相続人数は、その放棄はなかったものとして数えます。

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