未成年者控除
未成年者が相続した場合には、未成年者控除があります。
成年になるまでの期間について、一定額の相続税の軽減が認められています。
計算式は次のとおりです。
10万円 × (20 − その者の年齢) = 未成年者控除額
※1年未満の端数があるときは、これを1年とします。
未成年者控除の要件
未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
- (1) 相続時に日本国内に住んでいた人又は、日本国内に住んでいない人でも次のいずれにも当てはまる人
- イ 日本国籍がある。
- ロ その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住んでいたことがある。
- (2) 相続時に20歳未満である人
- (3) 法定相続人であること。
扶養義務者からの控除
未成年者控除をした結果、支払う相続税がゼロとなり、未成年者控除がすべて使い切れていな場合には、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
過去の未成年者控除
過去にその未成年者や扶養義務者が未成年者控除を受けたことがある場合で、今回また未成年のうちに相続することとなった場合には、次の金額が控除できます。
◎前回引ききれなかった未成年者控除額と今回の未成年者控除額の少ない方の金額
つまり、前回引ききれなかった未成年者控除額がない場合には、今回は未成年でも控除が受けられないことになります。
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