贈与税額の控除
その相続で財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与してもらった財産がある場合は、相続税の財産にプラスする必要があります。
生前贈与は相続税の節税の合法的な方法ですが、相続開始直前の駆け込み的な生前贈与の分は相続税と総合して課税して、相続税の税収の確保をするのが狙いではないかと思います。その区切りの期間を相続税法では「相続開始前3年」としています。
なお、加算対象の場合は、贈与した際に課税された贈与税額を相続税から控除します。
これを贈与税額の控除といいます。
その贈与財産については、贈与時に贈与税が課税され、その後に相続税も課税されますので、贈与税額の控除を行わないと2重課税になってしまうからです。
贈与税額の控除の計算式は次のとおりです。
A × B ÷ C = 控除する贈与税額
- ・A・・・贈与税額(相続時精算課税の贈与税額を除く。)
- ・B・・・贈与税の課税価格(贈与税の配偶者控除及び相続時精算課税の課税価格を除く。)
- ・C・・・贈与税の課税価格のうち3年以内の贈与加算として相続税の課税価格に加算された部分の金額
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