相続税額の加算
相続税は、相続する人によって、割増しになる場合があります。
2割の割増しです。
割増し対象者は、一親等の血族及び配偶者以外の者です。
つまり、被相続人の妻又は夫、子供・両親以外の場合です。
例としては、孫、兄弟などが、割増しになります。
これは、例えば、被相続人が遺言で孫に財産を遺贈した場合には、本来、被相続人から子供が相続する際とその子供が死亡して孫が相続する際の2段階で課税されることになるものを、子供を飛ばして孫に財産を移転させているため、税額を2割増しとされているものです。
本来は孫には相続権がありませんが、孫が財産を相続する場合のいくつかのケースを見てみましょう。
被相続人が孫を養子にしている場合
被相続人の孫を被相続人が養子にしている場合は、一親等の血族には含めないこととされていますので、2割加算の必要があります。
相続税の計算上では、法定相続人が増えることで基礎控除額や相続税の総額の計算の面で節税できることになります。しかし、相続税の計算の上で有利な計算ができるのは、被相続人に実子がいる場合には養子の数は1人、実子がいない場合には2人と制限されています。養子を増やすことは何人でもできますが、相続税の節税に使えるのは1人又は2人ということです。更に、上述のとおり、孫を養子にしている場合には2割加算も必要です。
孫が代襲相続人となつた場合
被相続人の子供が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、孫が代襲相続人となつた場合には一親等の血族となりますので、2割加算の必要はありません。
遺言で孫に遺産を相続させる場合
遺言により遺産を孫に相続させる場合は、相続税額の2割加算の対象となります。
相続税申告書第4表
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