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相続税の延納

相続税は金銭納付が原則ですが、期限内に納付できない場合のために延納の制度があります。相続財産は多いが、土地などの不動産の割合が多く、現金預金は少ないという方は意外と多いです。この場合には、まずは、延納の制度を利用することになります。延納の要件は次のとおりです。

  • ・相続税額が10万円を超えること
  • ・金銭で納付することが困難な事情があること
  • ・延納税額が100万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合を除き、担保を提供すること
  • ・期限内に延納申請書及び担保提供に関する書類を提出すること
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