相続税の延納
相続税は金銭納付が原則ですが、期限内に納付できない場合のために延納の制度があります。相続財産は多いが、土地などの不動産の割合が多く、現金預金は少ないという方は意外と多いです。この場合には、まずは、延納の制度を利用することになります。延納の要件は次のとおりです。
- ・相続税額が10万円を超えること
- ・金銭で納付することが困難な事情があること
- ・延納税額が100万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合を除き、担保を提供すること
- ・期限内に延納申請書及び担保提供に関する書類を提出すること
税金情報
確定申告
税金
所得税
消費税
贈与税
住民税
相続税
印紙税
法人税
路線価
医療費控除
住宅ローン控除
青色申告
減価償却
年末調整
節税
源泉徴収
