債務控除
相続税の計算を行う際には、相続財産から債務等を控除します。
ただし、無制限納税義務者か制限納税義務者かによって債務等を控除できる範囲が異なります。
無制限納税義務者の債務控除
- 居住無制限納税義務者及び非居住無制限納税義務者の債務控除の範囲は次のとおりです。
- 1.被相続人の債務や未払いの税金等
- ・債務は、例えば、銀行ローン、金融業者からの借入金、友人・知人からの借金などです。
- ・税金は、例えば、所得税、市町村民税、都道府県民税、固定資産税などです。
- ・未払いの医療費なども債務になります。
- ・墓地・墓石・仏壇の購入に係る借入金は控除できません。
- 2.葬式費用はこちら
制限納税義務者の債務控除
- 制限納税義務者の債務控除の範囲は次のとおりです。
- 1.相続税対象財産に係る税金等
- 2.相続税対象財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
- 3.相続税対象財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
- 4.相続税対象象の財産に関する贈与の義務
- 5.日本国内の営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
相続税申告書第13表
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