課税財産
相続税の対象となる財産は、金銭に見積もることができる経済的価値のあるあらゆる財産です。例えば、土地・家屋などの不動産、預貯金・有価証券、事業用資産、家具や電化製品などの家庭用財産などです。
なお、無制限納税義務者か制限納税義務者かによって、課税される財産の範囲が次のとおり異なります。
- 居住無制限納税義務者・・・取得したすべての財産
- 非居住無制限納税義務者・・・取得したすべての財産
- 制限納税義務者・・・日本国内の財産
- ※居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者・制限納税義務者について
税務調査で問題となり易い財産
税務署による相続税の調査で最も問題となるのが預貯金・有価証券などの金融資産です。主なものは次のとおりです。
- ・家族名義預金
- ・仮名預金
- ・郵便貯金
- ・貯蓄性のある生命保険・損害保険
- ・相続直前に金融機関から引き出した現金
- ・家族名義株式
- ・公表外銀行(遠隔地など)の本人名義預金
- ・公表外証券会社(遠隔地など)の株式
これらの中で一番問題となるのが、家族名義預金です。被相続人が自分の預金を配偶者・子供・孫などの名義にしておくというのは、よくある話だと思います。名義が異なっていても被相続人の収入などで蓄えられ、被相続人が管理しているものは、被相続人の財産ですので相続財産として申告する必要があります。税務署では、その家族名義預金がどのような経緯で蓄えられたか、預金の管理は誰が行っていたか調べ上げて修正申告するよう求めてきます。
また、「郵便貯金は申告しなくて良い」と思っている人がいたという話を聞いたことがありますが、郵便貯金を隠しても税務署にバレますので、必ず申告してください。
みなし相続財産
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
相続等により財産を取得した者がその相続開始前3年以内に被相続人から贈与してもらった財産がある場合は、相続財産にその贈与財産をプラスする必要があります。
3年以内の贈与加算について
非課税財産
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