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財産評価

遺産の額がいくらかによって、相続税は大きく左右されます。現金や預金は、その額がはっきりしていますが、土地などの財産については、それをいくらと見積もるかによって相続税の額が大きく変わることになります。

納税者が勝手に決めていいのであれば、相続税の適正な課税はできません。
このため、国税庁では、財産評価通達によって、財産の評価方法を細かく定めています。
主な財産の評価についてみてみましょう。

土地の評価

土地の評価には、路線価方式と倍率方式の2種類あります。
市街地は路線価方式で評価し、市街地以外は倍率方式で評価します。自分の土地がどちらになるのか、どのくらいの評価になるのかなどは、国税庁のホームページや税務署で確認できます。

路線価方式

路線価方式は、市街地の道路ごとに評価額(路線価)が国税局により定められていて、基本的にはその土地が面している道路の路線価に土地の面積を乗じるとその土地の評価額が算出できます。更に、複数の路線に面している場合には評価増、土地の形状が良くない場合には評価減、その土地が農地や山林等の場合は宅地造成費相当額の評価減をするなどの調整を行い、それぞれの土地に応じた評価額を算出します。

倍率方式

倍率方式は、地区ごと、地目ごとに倍率が国税局により定められていて、その土地の固定資産税評価額に倍率を乗じると評価額が算出できます。土地の形状等は固定資産税評価額に反映されていますので、評価額の調整等は特に行いません。

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家屋の評価

家屋の評価は家屋の固定資産税評価額に倍率を乗じて算出する倍率方式で評価します。家屋の倍率は、1.0倍ですので、固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額になります。

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預貯金の評価

預貯金の評価は、その預貯金の元本に相続開始時点で解約するとした場合に受け取れる利子を加算して評価します。
預貯金の元本+相続開始時点で解約するとした場合の利子−利子に係る源泉徴収税額=預貯金の評価額

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有価証券の評価

上場株式の評価

上場株式の評価は、上場している証券取引所での次の価格のうち、一番低い価格で評価します。株価は常に上下しますので、納税者有利になるように、このような評価方法となっています。

  • ・相続開始日の終値
  • ・相続開始日の属する月の平均額
  • ・相続開始日の属する月の前月の平均額
  • ・相続開始日の属する月の前々月の平均額

同族株式等の評価

取引相場のない同族会社等の株式の評価には、純資産価額方式、類似業種比準方式及び配当還元方式があります。

純資産価額方式

純資産価額方式は、相続開始時点において各資産を財産評価通達により評価した価額の合計額から相続開始時点における各負債の金額の合計額及び評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額で評価します。

類似業種比準方式

類似業種比準方式は、類似業種の株価、1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額並びに評価対象会社の配当金額、年利益金額及び純資産価額を基として一定の算式によって評価します。

配当還元方式

配当還元方式は、その株式に係る年配当金額を基として計算する評価方式です。

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