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相続時精算課税

贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税の2通りあります。

暦年課税は、基礎控除の110万円を超える贈与について課税され、課税関係は完結します。

相続時精算課税は、(贈与者ごとに)特別控除が2,500万円あり、その特別控除を超える贈与について贈与税が課税され、かつ、贈与者が死亡した際の相続税で遺産に相続時精算課税を受けた財産を加算して計算することとなります。

日本人の預貯金の多くの部分は、高齢者が所有しています。そして、高齢者の方はなかなか預貯金を消費に回そうとはしません。このため、若い世代への財産の贈与を促し、若い世代にたくさん消費してもらおうというのが、相続精算課税ができた趣旨です。贈与税は大幅に軽減し、税負担は相続時に精算しようというものです。

相続時精算課税の概要

適用対象者

  • 贈与者:60歳以上の者
  • 受贈者:贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫で、20歳以上の者

親が子供に財産を贈与するケースなどが該当します。

手続き

贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を申告期限内に提出する必要があります。期限後申告では特別控除は認められません。

相続時精算課税の贈与税課税

特別控除

相続時精算課税の特別控除は2,500万円です。特別控除の留意事項は次のとおりです。

  • 特別控除は、贈与者ごとに2,500万円ありますので、例えば、父親と母親それぞれからの贈与について2,500万円の特別控除があります。
  • また、贈与者は、自己の推定相続人である直系卑属であればこの特例を適用できますので、例えば、親から子供3人への贈与についてそれぞれ2,500万円の特別控除があります。
  • 贈与額が2,500万円に満たない場合には、残りの特別控除は翌年以降に繰り越しとなり、2,500万円を使い切った時点から贈与税が課税されます。その贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税として取り扱われ、暦年課税に戻ることはできません。

税率

相続時精算課税の税率は、特別控除後の金額の20%となります。金額が多くても少なくても一律20%です。

相続時精算課税の相続税課税

相続税の課税価格

相続時精算課税の贈与者が死亡した場合には、相続財産に相続時精算課税で贈与を受けた価額をプラスして相続税の申告を行います。
プラスする価額は相続時の評価ではなく、贈与時の評価です。

贈与税額の控除

相続時精算課税の申告時に支払った贈与税額は、今回の相続税額から控除できます。
相続税よりも贈与税の方が多い場合には差額が還付されます。
生前贈与時の財産を相続税の際にプラスして再計算する。これが「相続時」に「課税」を「精算」するということです。

相続時精算課税の選択

相続時精算課税の選択についての考え方

関連ページ

相続税申告書第11の2表

相続時精算課税


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