相続時精算課税
相続時精算課税とは
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
「暦年課税」は一般的な贈与税の課税制度で、年間110万円の基礎控除があり、110万円を超えたものに対して贈与税が課税されます。 110万円の基礎控除を利用して、例えば、3人の子供に年間110万円ずつの財産を贈与した場合、10年間で3,300万円の財産を無税で子供に移転することができ、その分だけ父親の相続税の負担を軽減することができます。
「相続時精算課税」は、一定の要件のもとに贈与をした場合、2,500万円までの特別控除を受けることができ、2,500万円を超えた場合に20%の税率で贈与税が課税されるもので、この特別控除は1度に受けても何年かに分けて受けてもかまいません。
相続時精算課税の制度は、その名のとおり、相続時に税金を精算する必要があります。
つまり、贈与者の相続が発生した場合には、相続時精算課税を適用して贈与した財産は、贈与者の遺産に加算して相続税を算出する必要があります。なお、生前に支払った贈与税額は相続税額から控除できます。
このように相続時精算課税は贈与税と相続税を通じた納税を行うもので、暦年課税のように相続税の節税に活用できる制度とは言えず、贈与者の死後まで待たずに、早い段階で子供に財産を移転したい場合の制度と言えます。
適用対象者
相続時精算課税の適用対象者は次のとおりです。
- ○贈与者 60歳以上の父母又は祖父母
- ○受贈者 20歳以上の子又は孫
※年齢は贈与の年の1月1日現在のもの
適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
特別控除額
相続時精算課税の特別控除額は、2,500万円です。 なお、特別控除額は贈与者ごとに計算します。 つまり、両親から2,500万円ずつ財産の贈与を受け、それぞれこの特例を適用することにより、合計5,000万円の特別控除を受けることができます。
相続時精算課税の贈与税額計算
適用手続
住宅取得等資金の非課税制度
住宅取得のために金銭の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
この場合には、相続時精算課税の特別控除と住宅取得等資金の非課税制度の両方を受けることができます。
留意事項
相続時精算課税は、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
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