相続時精算課税
適用手続
相続時精算課税を受ける場合には贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署に次の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
- ○受贈者の戸籍謄本若しくは抄本又は受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で次の内容を証する書類(贈与を受けた日以後に作成されたものに限る。)
- @ 受贈者の氏名、生年月日
- A 受贈者の20歳以後(又は平成15年1月1日以後)の住所又は居所
- B 受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること
- (注)上記の@、A及びBを証する書類の提出を要することに留意する。
- ○贈与者の住民票の写しその他の書類で次の内容を証する書類(贈与を受けた日以後に作成されたものに限る。)
- @ 贈与者の氏名、生年月日
- A 贈与者の60歳以後(又は平成15年1月1日以後)の住所又は居所
- (注) Aについては、住民票の写しのほか、贈与者の戸籍の附票の写しなどが該当する。
- ○相続時精算課税制度選択届出書
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