結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
20歳以上50歳未満の者が結婚・子育て資金に充てるため、金融機関との一定の契約に基づき、受贈者の父母又は祖父母などの直系尊属から信託等された場合には、1,000万円まで贈与税が非課税となります。
結婚・子育て資金について
結婚資金は、挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用、家賃、敷金等の新居費用、転居費用などを指し、300万円が限度となります。
子育て資金は、妊娠、出産及び育児に関して必要な不妊治療・妊婦健診に要する費用、分べん費等・産後ケアに要する費用、子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)などを指します。
結婚・子育て資金口座からの払い出し
結婚・子育て資金口座からの払出し及び教育資金の支払を行った場合には、一定の期限までに支払い事実を証する書類や明細を金融機関に提出します。
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