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みなし贈与

みなし贈与とは

みなし贈与とは、本来は贈与でないが、贈与とみなして贈与税を課税しようとするもので、本来の贈与のみを課税の対象とするだけでは十分に贈与税の課税目的を達成できないことから、特別に法の擬制により贈与とみなされたものです。 相続税法に規定されているみなし贈与の主なものは次のとおりです。

  • ○生命保険金
  • ○低額譲受
  • ○債務免除

生命保険金

満期保険金・死亡保険金・解約返戻金を受け取った者がその生命保険の契約者でない場合、言い換えれば、その生命保険の保険料を負担していない場合には、その受け取った者が保険料を負担していた者から贈与により財産を取得したとして、贈与税の課税対象とされます。

  • (参考)
  • ○保険料の負担者が保険金を受け取った場合には、一時所得として所得税の対象となります。
  • ○保険料の負担者と被保険者が同じ場合の死亡保険金は、相続税の対象となります。

生命保険金の課税関係を整理すると次のとおりです。

生命保険金の課税

低額譲受

個人から著しく低い価額で財産を譲り受けることを低額譲受といい、その財産の時価と譲受価額との差額について、贈与により財産を取得したとみなされます。 この場合の時価とは通常の取引価額です。

債務免除

債務の免除を受けた場合には、債務免除を受けた者がその債務免除をした者から贈与により財産を取得したとみなされます。

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