贈与税の非課税財産
贈与税は、基本的に贈与を受けたすべての財産に対して課税されますが、中には非課税とされているものがあります。 その贈与税の非課税財産を幾つか紹介します。
生活費等
生活費や教育費として受け取った金銭に対しては、贈与税は課税されません。 これは、親子、夫婦、兄弟姉妹等の親族の間では、互いに扶養義務があるためです。
ただし、生活費という名目で受け取れば全く課税されないかというとそうではありません。 社会通念上、生活費として妥当な額である必要がありますし、必要な都度、贈与を受けることが前提で、当面の分をまとめて受け取るのは問題があります。
また、受け取った金銭を実際に「生活費」として消費する必要があります。結果として、預貯金として残っていれば、課税対象となります。
香典など
一般に社交上やり取りがされる香典、見舞金、お祝い、年末年始の贈答等の金品で、社会通念上相当と認められるものは、贈与税の対象とはなりません。
相続があった年に被相続人から贈与を受けた財産
相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続があった年に被相続人から贈与を受けた財産については、贈与税を課税せずに、相続税を課税することとなっています。 なお、相続又は遺贈により財産を取得していない者の場合には、通常どおり贈与税が課税されます。
法人から贈与を受けた財産
法人からの贈与には、贈与税は課税されず、一時所得として所得税が課税されます。 これは、贈与税が相続税の補完税としての機能があるためです。(法人のように相続税が課税されない場合には、贈与税を課税する必要がありません。) しかし、財産を取得したのは事実であるため、所得税の対象となるということです。
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