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贈与税の時効

その日を過ぎれば、もう贈与税が課税できないという、いわゆる贈与税の時効(期間制限)は、贈与税を払っていないことが故意なのかどうか、偽りその他の不正行為を行っているかなどにより、6年と7年の2つに分けられます。

※この項では、一般の人が理解し易いように、「時効」と表現していますが、国税通則法では「期間制限」、税金の専門書などでは「除斥期間」と表現されています。 時効と除斥期間は厳密には異なりますが、一般人に馴染みのある「時効」として以下記載します。

6年の時効

贈与を受けたことを知らなかったり、忘れていたりした場合には、申告期限の翌日から6年で時効となります。

この時効を過ぎれば、税務署から税務署から申告書の提出を求められたり、税務署の権限で課税処分を受けることもありません。

7年の時効

偽りその他不正の行為により税金を少なく申告していたり、全く申告していない、いわゆる「脱税」に該当する場合の時効は7年となります。

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