直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
制度の概要
両親や祖父母などの直系尊属から住宅の取得資金や増改築資金の贈与を受けた場合において、定められた要件等を満たしているときには、 住宅取得等資金のうち一定の金額について贈与税が非課税となります。
受贈者の要件
この非課税制度を受けるための主な要件は次のとおりです。
- ○ 贈与の際に日本国内に住所を有するなどの一定の要件に該当すること。
- ○ 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
- ○ 贈与を受けた者の合計所得金額が2,000万円以下であること。
- ○ 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
- ○ 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと。
- ○ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
- ○ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
非課税となる金額
家屋及び増改築等の要件
(1) 家屋の要件
- イ 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50u以上240u以下であること。
- ロ 中古家屋の場合は、次の要件を満たすこと。
- (イ) 耐火建築物である家屋の場合は、築25年以内であること。
- (ロ) 耐火建築物以外の家屋の場合は、築20年以内であること。
- ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するなどの家屋であることにつき証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
- ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
(2) 増改築等の要件
- イ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
- ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上が居住の用に供されること。
- ハ 増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50u以上240u以下であること。
住宅取得等資金の贈与の税額計算
非課税制度の適用を受けるための手続
非課税制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
※ 上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。
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