贈与税の納税猶予
贈与税の納税猶予の概要
この特例は、農業を営んでいた個人が生前にその推定相続人(配偶者や子など)の一人に農地等を一括して贈与し、受贈者が贈与を受けた農地等で農業経営を継続する場合に、本来課税される贈与税の納税を猶予する制度です。 この制度は、農地の細分化防止と後継者育成の見地から設けられたものです。
贈与者の要件
- ○贈与の日まで3年以上引き続き農業を営んでいた個人
- (過去に納税猶予にかかる一括贈与をした人を除く)
- 農業を営んでいた個人とは、耕作又は養蓄の行為を反復かつ継続的に行う個人で、
- ・兼業農家
- ・生産物を販売せず自家消費する者
- であっても特例の対象となります。
受贈者の要件
上の贈与者が農業の用に供していた農地、採草放牧地又はこれらとともに準農地を取得した受贈者で、次の要件に該当するものとして農業委員会が証明した個人
- ○贈与者の推定相続人の一人であること
- ○贈与により農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
- ○贈与を受ける日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
- ○贈与による農地の取得後、その農地等で速やかに農業経営を行うと認められること
特例の対象となる農地等
- 次の要件に該当する農地、採草放牧地又は準農地
- ○農地及び採草放牧地は贈与者が農業の用に供していたものであること
- ○農地の全部及び採草放牧地又は準農地の2/3以上を推定相続人に一括して贈与した農地であること
- ○贈与税の期限内申告書に納税猶予を受ける旨の記載をした農地等であること
- ※なお、贈与者が他人の所有する農地等も耕作権等により、耕作している場合は、耕作権も贈与する必要があります。
- 反対に贈与者が他人に貸している農地等は、この特例の農地等になりません。
申告手続について
贈与税の納税猶予を受けるためには、贈与税の期限内申告書に納税猶予を受ける旨を記載し、次の書類を添付して提出する必要があります。 なお、納税猶予を受けるためには猶予税額に相当する担保を提供する必要があります。
(添付書類)
- ・提供する担保の明細
- ・担保の提供に関する書類
- ・贈与者が贈与の日まで3年以上農業を営んでいたことを証明する農業委員会の証明書
- ・受贈者が推定相続人であることを証明する戸籍謄本
- ・受贈者が特例の対象者であることを証明する農業委員会の証明書
- ・贈与契約書などの贈与の事実の分かる書類
- ・贈与を受けた農地の明細書
- ・贈与者が特例の対象者であることを明らかにする次の事項の記載がある書類
- ・農地を贈与した年の前年以前に農地を推定相続人に贈与していないこと
- ・農地を贈与した年にその贈与以外の贈与により農地等の贈与をしていないこと
- ・贈与した採草放牧地及び準農地の面積が贈与者の所有する面積の2/3以上であること
猶予税額の免除について
贈与者もしくは受贈者の死亡のときまでその農地等で農業を継続した場合には、免除届出書 を所轄の税務署長に提出することにより猶予されている贈与税が免除されます。 ただし、贈与者が死亡した場合は受贈者が贈与者から相続によって取得したものとみなされ、 相続税の課税対象とされます。
納税猶予の打ち切りについて
納税猶予を受けている農地について耕作放棄、転用、売却等した場合には、納税猶予が打ち切られ、猶予税額の全部又は一部の額及び利子税を納めなければなりません。
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