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山林についての相続税の納税猶予

林業経営は非常に厳しい状態です。
かつては高値で取引されていた杉や檜も安価な輸入材に押されて、相場が大きく下落したままの状態で、山林を売却しても、伐採・運搬などの費用を考えると赤字になってしまうこともあるとのことです。
このような林業経営を保護するために、山林についての相続税の納税猶予の制度があります。
一定の要件の下に、特例対象の山林に対する相続税の納税が猶予されます。

納税猶予の要件

被相続人の範囲

特定森林経営計画の区域内に山林を所有していた被相続人です。主な要件は次のとおりです。

  • ・特定森林経営計画の区域内に山林を所有しており、作業路網の整備が行われる山林の面積が100ヘクタール以上である者
  • ・特定森林経営計画に従って作業路網の整備が行われることなどについて、農林水産大臣の証明を受けた者
  • ・特定森林経営計画に従って山林経営者を行ってきたことについて、農林水産大臣の証明を受けた者

相続人の範囲(林業経営相続人)

被相続人が所有する全ての山林を相続した相続人です。主な要件は次のとおりです。

  • ・推定相続人であること。例えば、子や配偶者などです。
  • ・相続してからその山林を売却せずに所有し、特定森林経営計画に従って山林経営を行っていること
  • ・山林経営者として、特定森林経営計画の要件を満たしている者であること

特例の対象となる山林(特例施業対象山林)

特定森林経営計画区域内にある被相続人の所有する山林です。主な要件は次のとおりです。

  • ・被相続人が特定森林経営計画に従って山林経営を行っていた山林であること
  • ・特定森林経営計画で作業路網の整備を行う山林として記載されていること

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