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相続税の物納

相続税を金銭でも延納でも納付することが困難な事由がある場合には、納付を困難とする額を限度として物納を申請することができます。あまり利用価値はないが、評価が高いような土地などを税務署に物納できればいいのですが、そう簡単ではありません。物納の要件は次のとおりです。

物納の要件

  • ・金銭でも延納でも納付することが困難な事情があること
  • ・物納申請書を提出すること
  • ・金銭又は延納での納付を困難とする金額を限度とすること

物納できる財産

物納できる財産は相続又は遺贈により取得した次の財産です。

  • ・国債・地方債
  • ・不動産・船舶
  • ・社債・株式・証券投資信託・貸付信託
  • ・動産
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