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相続税の解説

相続税は、人が死亡した際に残した財産に課税する国税です。相続税は、誰にでも課税されるものではなく、ある一定以上の財産を残した場合に課税されます。
ある程度の財産をお持ちの方は、もし、自分が死んだ場合はどうなるのかについて考えておかれることをお勧めします。
残された方が、相続税の重い負担に苦しむことのないよう、その仕組みを理解して今のうちにできることはないのかを考えてみてはどうでしょうか。

相続税の計算

相続税の計算は、次の3つの段階に分けることができます。

  • @相続税の課税価格の計算
  • A相続税の総額の計算
  • B各相続人の税額の計算

それぞれの手順の概要は次のとおりです。

相続税の課税価格の計算

遺産総額から債務と葬式費用を控除して相続税の課税価格を求めます(他に相続時精算課税適用財産の価格及び3年以内の贈与加算額を加算します。)。
地主さんが多くの土地や山などの遺産を残したが、借金もたくさんあったということはよくあります。財産と債務の差額に対して相続税を支払ってもらうということです。

  • ≪相続税の課税価格の計算例≫
  • 遺産総額:3億円
  • 債務:1千万円
  • 葬式費用:200万円
  • 相続税の課税価格:3億円−1千万円−200万円=2億8,800万円

遺産総額には、土地・山・田畑・家屋などの不動産を始め、絵画や宝石、現金預金などすべての財産が含まれます。

相続税の総額の計算

相続税の課税価格から@相続税の基礎控除を控除し、A控除後の金額を法定相続人に法定相続分に応じて振り分けて、B振り分けた額それぞれに相続税の税率を乗じて、C各法定相続人の税額を合計して相続税の総額を求めます。

  • ≪相続税の総額の計算例≫
  • @相続税の課税価格から相続税の基礎控除を控除(相続人→息子3人)
  •  2億8,800万円−(3千万円+600万円×3)=2億4,000万円
  • A控除後の金額を法定相続人に法定相続分に応じて振り分ける
  •  2億4,000万円÷3=80,000,000円
  • B振り分けた額それぞれに相続税の税率を乗じる
  •  80,000,000円×0.3−700万円=17,000,000円
  • C各法定相続人の税額を合計
  •  17,000,000円×3=51,000,000円
  • @では、基礎控除を控除しています。多くの方は、財産よりも基礎控除が多いため、この時点で相続税の対象ではなくなります。
  • Aの計算は、実際に遺産をどのように分けるかに関係なく、法定相続分で分けています。
  • Bでは、Aの額に相続税の税率を乗じています。
  • Cでは、各法定相続人ごとに計算した相続税を合計して、相続税の総額を求めています。

各相続人の税額の計算

相続税の総額を各相続人が実際に相続した額に応じて振り分けるとともに、各相続人ごとに該当する税額控除等を控除して納付税額を求めます。

  • ≪計算例≫
  • 各相続人が実際に相続した額
  • 長男:1億6,800万円
  • 二男:7千万円
  • 三男:5千万円
  • 長男の相続税額:51,000,000円×1億6,800万円÷2億8,800万円=29,750,000円
  • 二男の相続税額:51,000,000円×7千万円÷2億8,800万円=12,395,833円
  • 三男の相続税額:51,000,000円×5千万円÷2億8,800万円=8,854,166円

相続税額の計算は色々な方法があると思いますが、日本では現在、この様な手順になっています。
例えば、相続税の課税価格に直接相続税率を乗じたら、相続税額はものすごく高額になります。相続税の税率は累進税率だからです。また、 遺産分割後の額に相続税率を乗じたら、長男が大部分を相続した場合などにはやはり高額になってしまいます。
一旦、法定相続分で分割した形にして、税率を乗じて、それを合計して、実際に相続した割合で振り分けるという計算で、程よい、税負担 が実現しているように思います。

※ 上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。

相続税の計算手順


相続税の特例

相続税の主な特例等は次のとおりです。

配偶者の税額軽減

いわゆる内助の功があってこそ、被相続人は財産が残せたのであり、配偶者と共同で財産を蓄積してきたものであること及び多額の相続税を課税してしまうと配偶者の老後の生活費にも影響してしまうことから大幅な税額軽減が設けられています。

配偶者の税額軽減

小規模宅地等についての課税価格の特例

都会の土地を1つ所有しているだけで、相続税がかかってしまい、しかもその土地は居住するための家の敷地だとか、商売をするための店の敷地であるとなると困ったことになります。このままでは、相続税のために引っ越しや、事業の廃業が必要だということになります。こういうことを避けるために、居住や事業で使っているものは、一定の面積までは課税の軽減をしようという特例です。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例

相続税の申告書作成はどうする?

相続税の申告書は、基本的には、税理士さんに依頼することになります。統計を取った訳ではありませんが、多くの方(ほとんどの方?)が税理士に依頼しています。
所得税の確定申告であれば、自分で書けるという方も多いでしょうし、税務署に行って聞きながらすれば書けるという方もたくさんいると思います。また、国税庁のホームページでも比較的簡単に作成できるようになっています。
しかし、相続税の場合は、簡単ではありません。相続税法と租税特別措置法に規定されている内容を理解する必要があります。また、それぞれの法律には通達というものが別にあり、色々なことが規定されています。相続税の解説本もたくさんあると思いますので、それで勉強するとしても申告期限までの10ヶ月で素人の方がどれだけのことができるかはぎもんですので、お知り合いの税理士さんにお任せください。
税理士に依頼した場合と自分で作成した場合のそれぞれについて思いついたことを挙げてみます。

税理士に依頼した場合

専門家ですので、すべて任せられます。ご自分は税理士の求めに応じて、基礎資料を準備するだけです。
ただし、すべての税理士が相続税に詳しいという訳ではありません。相続税に詳しくて、しっかりと節税を考えてくれる税理士がベストです。
税理士への報酬はそれなりに覚悟が必要です。遺産総額や難易度で決めておられる税理士が多いと思いますが、事前に十分に相談されることをお勧めします。

自分で作成した場合

先にも述べたとおり、すべての規定や特例を理解するのは難しいです。特例を見過ごしたばかりに、知らないうちに余分な相続税を払っていたり、判断ミスで追徴課税を受けたりということもあります。特に土地の評価には注意が必要です。
最低でも数十万円はかかると思われる税理士報酬は節約できますが、それ以上の代償を支払う結果となることもあることを覚悟してください。

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