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非課税財産

次の財産は、相続税が非課税となっています。

墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの

お墓、墓石、位牌、仏壇、神具、仏具など常日頃、礼拝の対象となっているものは、課税しないということです。都会では、墓地を購入するだけで、多額の費用が必要ですし、墓石や仏壇なども高額なものもありますが、これらに相続税を課税するのは適当でないということです。
ただし、墓石や仏壇の販売業者の墓石・仏壇は商品ですので、財産になります。
また、骨董品として所有する仏像などは課税対象です。

相続人が取得した生命保険金等のうち一定額

生命保険金というものは、自分か死んでも残った家族が困らないようにということで、こつこつと保険料を支払っていた場合に、遺族が受け取ることができるものです。
この点を考慮して、すべてに相続税を課税するのはどうかということで、次の金額については、非課税とされています。
500万円×法定相続人数

相続人が取得した退職手当金等のうち一定額

退職金は、長年勤めあげてやっと受け取れるものであり、その方や家族のその後の生活に欠かせない財産です。
これにまで、相続税を課税するのはどうかということで、次の金額が非課税とされています。
500万円×法定相続人数

その他の非課税財産

主な非課税財産は次のとおりです。

  • ・皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
  • ・宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
  • ・条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • ・相続税の申告期限までに国等に贈与した相続財産
  • ・特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  • ・相続税の申告期限までに認定特定非営利活動法人に贈与した財産
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