納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した者が相続税の納税義務者です。
納税義務者の種類
納税義務者は、海外に居住しているか、国籍はどこかなどにより、居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者及び制限納税義務者の3種類に分かれています。
どの種類に該当するかにより、課税される財産の範囲が異なります。
居住無制限納税義務者
国内に住所がある者が居住無制限納税義務者です。
居住無制限納税義務者の場合には、相続したすべての財産が相続税の対象です。海外にある資産についても相続税の対象です。
非居住無制限納税義務者
次のイ又はロ該当する者が非居住無制限納税義務者です。
- イ その1
- ・相続時に国内に住所がない
- ・日本国籍あり
- ・被相続人が相続開始前5年以内のいずれかの時に国内に住所がある
- ロ その2
- ・相続時に国内に住所がない
- ・日本国籍なし
- ・被相続人が国内に住所がある
非居住無制限納税義務者の場合は、財産の全部が相続税の対象です。海外にある資産についても相続税の対象です。
制限納税義務者
国内に住所がなく、非居住無制限納税義務者に該当しない者が制限納税義務者となります。
制限納税義務者の場合は、国内にある財産に課税され、海外の資産については課税されません。
特定納税義務者
相続した財産がなくても、相続時精算課税により贈与されている場合には、相続税の申告義務があります。
個人以外の納税義務者
労働組合、学校のPTA、研究会、クラブなどの人格のない社団に対して遺贈された場合には、相続税の対象となります。
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