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特定居住用宅地等

特定居住用宅地等は、次の要件に該当する場合に適用できます。

被相続人の居住の用に供されていた宅地等

◎被相続人の配偶者が相続した場合は、無条件で適用できます。

◎被相続人と同居していた親族が相続した場合は、相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している場合に適用できます。

◎被相続人と同居していない親族が相続した場合は、次の@からFの全てに該当する場合に適用できます。

  • @居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
  • A被相続人に配偶者がいないこと
  • B被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
  • C相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
  • Dその宅地等を相続税の申告期限まで有していること
  • E相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
  • F相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと

被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等

◎被相続人の配偶者が相続した場合は、無条件で適用できます。

◎被相続人と生計を一にしていた親族が相続した場合は、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している場合に適用できます。

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