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農地についての相続税の納税猶予

農地は米や野菜などを収穫するための土地です。米や野菜などの収穫で得られる収益から農地の価格を評価すると、それ程高い評価にはなりません。
一方、農地を宅地に転用してマンション経営をしたり、売却することを考えると、場所によっては評価額は高額なものになります。

相続税は、宅地転用が見込まれる農地については、宅地並みの評価をすることとしていますが、宅地並みの高い評価で相続税を課税された場合には、農地を手放さざるを得なくなる者が現れるなど、農業経営に深刻な打撃となります。
このため、相続した農地で永続して農業を営んでいく場合には、一定の要件の下に農地としての恒久的な価格を超える部分に係る相続税額の納税を猶予しようというのがこの特例です。

納税猶予の要件

被相続人の範囲

特例の適用のある被相続人は次のいずれかに該当する者です。

  • ・死亡の日まで農業を営んでいた個人
  • ・生前において贈与税の納税猶予に係る贈与をした個人
  • ・上記の被相続人から農地を相続し、相続税の申告期限前に相続税の申告書を提出しないで死亡した個人

農業相続人の範囲

特例の適用のある農業相続人の代表例は、相続した農地等で農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うであろうことについて農業委員会が証明した者です。

特例の対象となる農地等

特例の適用のある農地は、次の要件に該当する農地、採草放牧地、準農地等です。

  • ・被相続人から相続した農地等であること
  • ・相続税の申告期限内に遺産分割協議により分割された農地等であること
  • ・農地等は被相続人が農業を行っていたものであること
  • ・準農地は、農地等とともに取得したものであること
  • ・相続税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載したものであること

相続税申告書第3表

納税猶予の計算書


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