配偶者の税額軽減
配偶者が相続した場合は、相続税が大幅に軽減されています。
被相続人の残した財産は、被相続人一人の努力で蓄積したものというよりも配偶者の内助の功があったからであること、
被相続人の残した財産は、残された配偶者のその後の生活に欠かせないものであること
から、相続財産が次のいずれか多い方の金額以下である場合は相続税は課税されません。
@ 1億6,000万円
A 課税価額の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額
添付書類
遺言書の写し、遺産分割協議書の写し、印鑑証明書などの財産の取得を証する書類を申告書に添付する必要があります。
これは、次の項目で説明するとおり、配偶者の税額軽減は、遺言書があるか、遺産分割協議が成立して、配偶者が財産を取得することが確定していることが必要なためです。
未分割財産の配偶者の税額軽減不適用
配偶者の税額軽減は、配偶者が相続することがはっきりと決まった財産だけが対象となります。
まだ、配偶者が相続すると決まっていない未分割の財産は対象外です。
未分割財産は、法定相続分で申告することになります。
このうちの配偶者の取り分は税額軽減がありませんので、相続税を支払う必要があります。
ただし、申告・納税を終えた後、分割協議が成立し、配偶者が相続することが決まった財産については、税額軽減を受けられますので、相続税の還付を税務署に請求することができます。
この未分割財産の分割の期限は、3年以内となっています。
なお、遺産争いが裁判沙汰になる例もしばしばあるようです。 誰が相続するのかの裁判が決着するまで、3年以上かかる場合も多いと思います。 このような、どうしようもない事情がある場合には、税務署の承認を得れば、3年以上経っていても裁判決着後に還付請求する道が残されています。
- ※どうしようもない事情の例
- ・相続に関する裁判
- ・相続に関する和解、調停又は審判の申立て
- ・相続関して、遺産分割禁止、相続の承認・放棄の期間の伸長などがされている場合
- ・税務署長がどうしようもない事情があると認めた場合
隠し財産の配偶者の税額軽減不適用
配偶者の税額軽減は、期限内申告でないと絶対に受けれないということはありませんので、申告漏れとなっていた財産を配偶者が相続した場合でも受けることができます。
しかし、その申告漏れが、その財産の存在を知らなかった、単純ミス、判断誤り等でなく、財産隠しであれば、配偶者の税額軽減は受けることができません。
財産隠しをしていなければ、配偶者の税額軽減を受けて軽減されていたはずの相続税を支払い、その上で重加算税まで課税されることになります。
相続税申告書第5表
確定申告
税金
所得税
消費税
贈与税
住民税
相続税
印紙税
法人税
路線価
医療費控除
住宅ローン控除
青色申告
減価償却
年末調整
節税
源泉徴収