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みなし相続財産

本来は、相続財産には該当しないが、実質的には相続したものと同様の経済的効果があることから、相続税法により相続財産とみなされるものを「みなし相続財産」といいます。主なみなし相続財産には、生命保険金、退職手当金、生命保険に関する権利などがあります。

生命保険金

死亡保険金で被相続人が保険料を支払っていたものが相続財産となります計算式は次のとおりです。

受け取った保険金×被相続人が負担した保険料額÷保険料総額

退職手当金

本来被相続人が受取るベできであった退職手当金、功労金等について、死亡後3年以内に支払われたものがみなし相続財産となります。

生命保険に関する権利

被相続人が掛けていた生命保険契約で、被相続人以外の者が被保険者となっているものはみなし相続財産となります。計算式は次のとおりです。

生命保険契約に関する権利の価格×被相続人が負担した保険料額÷保険料総額

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