障害者控除
障害者に該当する場合には、85歳になるまでの年数に応じて、一定の金額の税の軽減があります。
これを障害者控除といいます。
障害者控除の要件は、相続人であり、障害者であることです。
障害者控除の計算式は次のとおりです。
10万円 × (85 − その者の年齢) = 障害者控除額
※1年未満の端数があるときは、これを1年とします。
特別障害者は、障害者控除は1年当たり12万円となります。計算式は次のとおりです。
20万円 × (85 − その者の年齢) = 障害者控除額
障害者及び特別障害者
障害者は、
精神上の障害により物事の道理を理解する能力がふだんから不足する者、
失明者その他の精神・身体に障害がある者です。
特別障害者は、
障害者のうち精神又は身体に重い障害がある者をいいます。
扶養義務者からの控除
障害者の相続税よりも障害者控除額の方が多いため、障害者控除が余る場合は、その扶養義務者の相続税額から控除することができます。
過去の障害者控除
過去にその障害者や扶養義務者が障害者控除を受けたことがある場合で、今回また相続することとなった場合には、前回引ききれなかった障害者控除額の範囲内で控除することになります。
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