相次相続控除
例えば、父が死亡して間もなく母も死亡するなどの様に、相続が相次いで起こると、相続税の負担も大きくなります。 このため、1回目の相続から10年以内に2回目の相続が発生した場合には、1回目の相続財産に課税された相続税の一定割合を2回目の相続の際に軽減されるようになっています。
これが相次相続控除です。
相次相続控除の計算式は次のとおりです。
- A:1回目の相続財産に課せられた2回目の相続の被相続人の相続税額(相続時精算課税に係る贈与税額は控除する)
- B:1回目の相続により2回目の相続の被相続人が取得した財産の価額(債務控除後)
- C:2回目の相続により相続人が取得した財産の価額(債務控除後)
- D:1回目の相続開始の時から2回目の相続開始の時までの年数
相続税申告書第7表
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