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貸付事業用宅地等

貸付事業用宅地等は、被相続人等の貸付事業用の宅地等で、次の(1)又は(2)の要件のいずれかに該当する被相続人の親族が相続したものです。

(1) 被相続人の貸付事業用の宅地等を被相続人の親族が相続し、貸付事業を引き継いでいること。
(2) 被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業用にしていた宅地等をその親族が相続し、引き続き貸付事業を行っていること。
 (注)その相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は対象外となります。

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