小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例
被相続人の居住していた家や事業を行っていた店舗などの敷地に高額の相続税が課税された場合には、相続税の納税のために居宅や店舗を売却することになる場合もあり、相続人の住む家がなくなり、事業を廃業することにもなりかねません。
このため、一定の要件のもとに一定の面積までの小規模な宅地等については相続税の対象を減額する特例があります。
これが、小規模宅地の特例で、減額対象の面積・減額割合は次のとおりです。
区分 | 上限面積 | 減額割合 |
特定事業用宅地等 | 400u | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200u | 50% |
特定同族会社事業用宅地等 | 400u | 80% |
特定居住用宅地等 | 330u | 80% |
特例の対象となる宅地等の主な要件
- @被相続人又は生計を一にしていた親族の事業用又は居住用の宅地等であること。この事業には、不動産の貸付けも含まれます。
- A建物・構築物の敷地であること。
- B特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当する宅地等であること。
期限内分割
この特例は、遺言や分割協議で誰が相続するかについて決まっている必要があります。申告までに分割できない場合には、特例なしで申告して税金を納めることになります。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、この特例の適用を受けて相続税の還付を請求することができます。
- イ 相続税の申告期限から3年以内に分割された場合
- ロ 遺産分割の裁判などで相続税の申告期限から3年で分割できない場合でも、税務署長の承認を受けて裁判などの終了後に分割された場合
相続税申告書第11・11の2表の付表1
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