特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人等の事業用の宅地等で、次の(1)又は(2)の要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続したものです。なお、この場合の事業には不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業は除かれます。
(1) 被相続人の事業用の宅地等を親族が相続し、被相続人の事業を引き継いで、相続税の申告期限まで保有していること。
(2) 被相続人と生計を一にしていた親族の事業用として利用されていた宅地等をその親族が相続し、その親族が引き続き事業の用に供していろこと。相続税の申告期限まで保有していること。
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