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相続税の申告

相続税の納税義務者

相続税の納税義務者

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限内に相続税の納付も必要です。

時間は十分あるとも言えますし、あまりないとも言えます。念のため、なるべく早めに申告準備を始めましょう。特に、現金預金が少ない場合には、納税資金をどう確保するかの問題が発生します。

相続税申告書の提出先

相続税の申告書は被相続人の住所地の所轄税務署に提出します。例えば、被相続人が東京に住んでいて、相続人が北海道や大阪などに散らばっている場合でも、すべての相続人が東京の税務署に申告することになります。

延納及び物納

相続税を金銭で納付することが困難な場合には、延納・物納の制度があります。

申告書の添付書類

相続税の申告の際の添付書類はどの特例を受けるかどうかで異なってきます。主な場合の添付書類は次のとおりです。

一般の場合

  • ・戸籍謄本
  • ・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・相続時精算課税適用者がいる場合には、被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(特定居住用宅地)を受ける場合

  • ・戸籍謄本
  • ・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・申告期限後3年以内の分割見込書(未分割の場合)
  • ・住民票の写し
  • ・戸籍の附票の写し
  • ・相続開始前3年以内に居住していた家屋が、取得者又はその配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類

配偶者の税額軽減の適用を受ける場合

  • ・戸籍謄本
  • ・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・申告期限後3年以内の分割見込書(未分割の場合)

農地等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合

  • ・戸籍謄本
  • ・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・相続税の納税猶予に関する適格者証明書
  • ・担保提供関係書類

相続税の申告書

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