贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除は、夫婦間で居住用不動産の贈与又は居住用不動産を購入するための資金を贈与した場合に贈与価額から2,000万円が控除される特例です。
- 次の場合に特例が受けられます。
- ・婚姻期間が20年以上であること
- ・居住用不動産を贈与し、引き続きその住宅に居住すること
- 又は居住用不動産を購入するための資金を贈与し、その資金で住宅を購入し、その住宅に居住すること
婚姻期間について
婚姻期間が20年以上とは、入籍期間が20年以上であることが必要で、いわゆる内縁関係の期間は含まれません。 婚姻期間に1年未満の端数がある場合は、切り捨てた上で20年以上であることが必要です。
居住用不動産について
- 居住用不動産のポイントは次のとおりです。
- ・居住用家屋の敷地のみの贈与でも特例の適用があります。
- ・店舗兼居宅の場合は居宅部分が特例の対象となります。
- 例えば、相続税評価額が2,000万円で店舗と居宅の割合が50%ずつの店舗兼居宅を贈与した場合は、1,000万円の配偶者控除を受けられます。
- ・店舗兼居宅の店舗部分の割合が1割未満の場合は、すべてが居住用不動産とみなすことができます。
- ・店舗兼居宅を持分で贈与した場合は、居宅部分について優先して贈与を受けたものと有利に解釈して特例を適用することができます。
- 例えば、相続税評価額が2,000万円で店舗と居宅の割合が50%ずつの店舗兼居宅の2分の1を贈与した場合は、通常に考えれば、贈与をした2分の1は店舗部分も2分の1であり、居宅部分も2分の1であるため、居住用部分の贈与は
- 500万円 = 2,000万円×50%(居住用割合)×1/2(持分)
- となりますが、有利に解釈して、居住用部分から先に贈与を受けたと判断して、1,000万円の配偶者控除を受けられます。
配偶者控除の贈与税額計算
申告手続について
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に次の書類を添付して贈与税の申告書を提出する必要があります。
(添付書類)
- ・戸籍謄本及び戸籍の附票(贈与の日から10日以上経過後に発行されたもの)
- ・居住用不動産の登記事項証明書
- ・住民票の写し(戸籍の附票に記載されている住所が居住用不動産の所在地となっている場合は不要)
相続が発生した場合
相続税の計算を行う際は、相続開始前3年以内の贈与がある場合には、その贈与財産を相続税の課税財産に加算する必要があります。 しかし、贈与税の配偶者控除を受けた居住用財産については、相続開始前3年以内であっても加算する必要はありません。
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