Top > 相続時精算課税 > 相続時精算課税の選択

相続時精算課税の選択

「相続時精算課税には2,500万円の特別控除があるので、贈与税が節税できる」とか、「相続時精算課税を使ってたくさん生前贈与をしておけば将来の相続税の節税ができるのでは」と考えている方がおられるようでしたら、ちょっとお待ちください。贈与をする者にどれくらいの財産があるかによって、相続時精算課税を選択する方が良いのかどうか慎重に判断すべきです。お知り合いの税理士によく相談の上決定してください。概要を簡単に説明させていただきます。

相続税が課税されるほどの財産を持っていない場合

将来、相続税が課税されるほどの財産を持っていない場合には、相続時精算課税を選択する方が有利と言えます。特別控除が2,500万円と大きく、もし、2,500万円以上を贈与して20%の贈与税が課税されても後日の相続税申告により支払った贈与税が全額還付されます。
暦年課税は、基礎控除が年間110万円のみで少ししか贈与できませんし、もし、110万円を超えて贈与税を支払うこととなることを考えると税負担の面から良い選択とは言えません。

相続税が課税されるほどの財産を持っている場合

相続税が課税されるほどの財産を持っている場合には、相続時精算課税は良い選択とは言えません。最終的には、相続税申告の際に税負担を精算することになり、相続時精算課税の選択により節税になるというものではないからです。暦年課税の年間110万円の基礎控除を使ってコツコツと贈与していくことをお勧めします。

しかし、次のケースでは相続時精算課税を選択するのもいいかもしれません。

  • ・将来、値上がりが確実な財産がある場合
  • →相続税申告の際に加算する相続時精算課税を受けた財産は、贈与時の評価額になりますので、将来の相続時点の評価額よりも現在の評価額の方が低いと思われる場合には、相続時精算課税を選択してその財産を評価額の低い時点で贈与しておくことで節税になります。
  • ・相続人間で争いが予想される場合
  • →生前に贈与することで遺産争いはなくなりますが、節税にはなりません。相続時精算課税の制度を使うのではなく、遺言で遺産争いを防止するのが一番ではないかと思います。

関連ページ


税金情報

確定申告  税金  所得税  消費税  贈与税  住民税  相続税  印紙税  法人税  路線価
医療費控除  住宅ローン控除  青色申告  減価償却  年末調整  節税  源泉徴収