相続時精算課税
相続時精算課税は、父母又は祖父母から子又は孫への贈与について、2,500万円という大きな額の特別控除を認め、超過分について一律20%の贈与税を課税するものです。その贈与者の相続開始時には、相続時精算課税を利用した生前贈与は相続財産に加算し、支払った贈与税は税額控除することで相続税+贈与税の税負担が精算されます。
相続時精算課税制度は、相続開始時に遺産争いが起こらないための手段の一つとして、父母又は祖父母が相続させたい子又は孫に財産を生前に贈与する方法の一つとして有効ではないかと思います。相続税が課税される程の財産がない方の場合には、贈与税が一旦課税されたとしても、相続開始時の相続税の申告で全額還付されます。
また、相続時精算課税制度は父母又は祖父母世代からから子・孫世代への生前の財産移転を促すことによる景気対策として期待されいる制度です。
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