暦年課税
暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた額の合計額から贈与税の基礎控除(110万円)を控除した額に課税される贈与税の課税方式です。
暦年課税は相続時精算課税の特例ができてから生まれた用語で、相続時精算課税は控除額が2,500万円と大きいですが、その控除額を使い切ると翌年以降は控除額がなくなり、一律20%の率で贈与税が課税されます。また、相続時精算課税で贈与を受けた財産はその贈与者が死亡した際の相続財産に加算され精算されることとなります。
暦年課税は基礎控除が110万円と少ないですが、毎年使える控除でなくなることはありません。また、相続開始時に相続財産と合算されることもありません(3年以内の贈与加算を除く。)。
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