住宅取得等資金の贈与と相続時精算課税
制度の概要
父母又は祖父母から住宅の取得資金や増改築資金の贈与を受けた場合において、下記に掲げる要件等を満たしているときには、 住宅取得等資金の贈与の非課税と相続時精算課税の特別控除を受けることができます。
受贈者の要件
この特例を受けることができる受贈者の主な要件は次のとおりです。
- ○ 贈与の際に日本国内に住所を有するか、など一定の要件を満たしていること。
- ○ 贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること。
- ○ 贈与を受けた者の合計所得金額が2,000万円以下であること。
- ○ 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
- ○ 事故の配偶者・親族など一定の特別な関係のある者から取得した家屋でないこと。
住宅取得等資金の使途
贈与を受けた資金で翌年3月15日までに自己が居住する一定の家屋の新築、取得、増改築をする必要があります。
また、住宅用家屋の新築に先行して土地や借地権などを取得し、住宅取得資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに家屋を新築した場合も特例の対象となります。。
家屋及び増改築等の要件
(1) 家屋の要件
- イ 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50u以上であること。
- ロ 中古家屋の場合は、次の要件を満たすこと。
- (イ) 耐火建築物である家屋の場合は、建築25年以内であること。
- (ロ) 耐火建築物以外の家屋の場合は、築20年以内であること。
- ただし、「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
- ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
(2) 増改築等の要件
- イ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
- ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上を居住の用に供すること。
- ハ 増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50u以上であること。
相続時精算課税の特別控除
2,500万円
特例の適用手続
相続時精算課税の適用を受ける場合には、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、登記事項証明書など一定の書類を添付して、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄税務署に提出する必要があります。
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※ 上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。
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