相続開始直前の出金について - 相続税の税務調査
被相続人の預貯金が3年前・5年前等の過去の時点と比べて、減少している場合には、なぜ減少しているのかを整理しておきましょう。
通常の生活費で減少しているのであれば、問題ありませんが、大口の出金が使途不明であったり、家族名義の預貯金になっていたりすると相続税の調査の際に問題となります。
特に、相続開始直前の出金です。
「被相続人が出金したことなので、どこにあるか分かりません。」と言って通る場合と通らない場合があります。
仮に、相続人の一人が出金していた場合には、出金の時点で、被相続人が入院中であったのではないか、寝たきりの状態であったのではないか、出金の際に記入した出金伝票の筆跡はどうか、銀行の本人確認の状況はどうかなどで、相続人が引き出していたと税務署に把握されてしまうことが想定されます。
出金したお金の使途を説明できるかどうかもポイントです。
合理的な使途が説明できれば問題はありません。
何かの購入に使っているのであれば、その購入したものを遺産に含める必要があります。
使途の説明ができないのであれば、現金として、遺産に計上することを検討する必要があります。
相続開始直前に相続税を軽減させようと慌てて銀行から引き出す人もいますが、税務署が調べれば、出金の事実はすぐに分かります。
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