預金の入金について - 相続税の税務調査
被相続人の普通預金への入金状況から申告漏れがないかの確認も必要です。
証券会社やその他の金融機関から振込みがある場合には、その証券会社等との取引が想定されます。
被相続人の普通預金口座に株式の配当金が入金されている場合には、被相続人はその株式を保有しているはずです。
配当金を銀行振込で受け取っている場合はもちろん、送られてきた「配当金受領証」を銀行に持ち込んで普通預金に入金している場合も同じです。
さらに、入金されている配当金が、被相続人の家族名義の株式配当である場合には、その家族名義の株式は被相続人の所有と判断するのが合理的です。
また、定期預金利息の入金がある場合で、その定期預金の名義が家族名義の定期預金である場合には同じくその定期預金は被相続人のものであると判断される可能性が大です。
その他、あらゆる入金から被相続人の資産に結びつくものがないか検討が必要です。
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