相続税の税務調査
相続税の申告にあたって、被相続人の遺産を整理していたところ、配偶者、子供、孫等の名義の預金が出てきた場合には、あなたはどうしますか?
なるべく相続税の節税をしたいとお考えだと思いますが、簡単に「これは名義が違うから申告しなくていい」と判断しては、後で痛い目に遭うこともあります。
相続税の税務調査で一番問題となるのが、金融資産の申告漏れです。
しかし、後日の税務調査を恐れて申告しなくてもいい財産まで申告対象に加えて、相続税を余分に納める必要はありません。
相続税を納め過ぎることなく、かつ、後日の税務調査を恐れずに、堂々と胸を張って申告できるに越したことはないと思います。
ここでは、相続税の申告の際に特に問題となる金融資産の判断のポイントをご紹介したいと思います。
- 金融資産の申告について
- 家族名義預金について
- 誰が管理していた預貯金か
- その預貯金の出所は?
- その預貯金の変遷
- 印鑑及び筆跡
- 預貯金の入出金について
- 相続開始直前の出金について
- 預金の入金について
- 預金の出金について
- 大口入出金について
- その他の金融資産
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