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その預貯金の変遷 - 相続税の税務調査

その預貯金の変遷も誰の預貯金かを判断する場合のポイントになります。

名義人の預金が被相続人や他の名義人の預金と合算されて新たな預金が発生していたり、名義人の預金が分かれて、被相続人や他の名義人の預金が発生していたりする場合には、それぞれ、名義人の預金ではなく、被相続人の預金と判断するのが自然ではないか、被相続人が管理していたのではないかと疑問を持たれることになります。

例えば、被相続人が自分で自分の預金を管理していて、長男も自分で自分の預金を管理しているのであれば、その後にその二人の預金が合算されて新たな預金が発生することは通常はあり得ません。「どちらの預金も誰か一人が管理していて、その後に新しい利率の高い定期預金ができたとかの理由でまとめて預けたのだろう」と見るのが自然です。

ただし、その預貯金の変遷を相続人が調査するのは容易ではありません。

一方、税務調査が入った場合には、過去からの預貯金の変遷が細かく調べられることとなります。

税務署から預貯金の変遷について指摘された場合には、反論することが難しいかもしれません。


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