印鑑及び筆跡 - 相続税の税務調査
- 誰の預金かを判断する材料の一つに
- ・その預金に使用している印鑑と
- ・預け入れや継続の手続は誰が行っていたか
- があります。
その印鑑は、どこに保管しているのか、いつも誰が使っているのか、被相続人の預金の印鑑と同一ではないか。
預け入れや継続の手続は誰が行っていたのか、名義人本人が行っていたのか、それとも被相続人が行っていたのかです。
誰が行っていたのかは、預け入れや継続の手続の際の伝票の筆跡を税務署が調べれば判明します。
預貯金の取引に使う印鑑は多くの場合は、その人専用の印鑑を使うのではないでしょうか。
もちろん、「被相続人と同じ印鑑が使われていれば、被相続人の預金だ」とは断定できませんし、実際に家族で共通の印鑑を使っている場合もあるでしょう。
ただし、一般的には子供や孫が自分で通帳を作るときには、両親や祖父母の印鑑を使うというよりも、自分用の印鑑を用意するのではないかと思いますので、被相続人と同じ印鑑を使っている場合には、被相続人の預金ではないかと判断される一つの要素となります。
被相続人とその預貯金の名義人が別居している場合はなおさらです。
預け入れや継続を行う場合の申込書に記載した際の筆跡が被相続人の筆跡と同一である場合も実際には被相続人の預金ではないかと疑われる要素の一つとなります。
例えば、贈与を受けた預貯金である場合には、満期や継続の際に金融機関の窓口で記入する伝票は名義人の筆跡であるはずです。それが、被相続人の筆跡になっているようであれば、「被相続人が管理している預金である」、「贈与する意思があったとしても、贈与は成立していない」と判断される可能性が高いといえます。
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