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その預貯金の出所は? - 相続税の税務調査

その預金の出所も重要な判断ポイントです。

預金の出所は被相続人が貯めたもの、被相続人の預金から振り替えられたもの、名義人本人が貯めたものなどが考えられます。

被相続人が貯めたものである場合や、もともと被相続人の預金であったものが名義人の預金に名義が変更されている場合には、被相続人から名義人への贈与がなされたものかがポイントになります。

例えば、被相続人の収入や被相続人の定期預金などからその名義人の定期預金が発生している場合には、基本的には、名義が被相続人の名義でなくても被相続人の財産として遺産に含める必要があります。

ただし、その定期預金の発生が被相続人の収入・財産からであっても、その預金が預けられた時点又はその後に名義人に贈与されたものであれば、名義人自身の財産となります。

贈与されたものであるかの判断ポイントは、その後の管理を誰がしていたかになると思います。「誰が管理していた預貯金か」のページをご参照ください。

名義人本人が自身の収入から貯めたものであることが明確であるならば、相続税の申告対象から外していただくのは当然です。

ただし、名義人本人が貯めたものであれば、名義人にそれなりの収入があるのが自然です。

例えば、名義人がまだ若く、2〜3百万円の所得しかないにもかかわらず、1千万円を超える預金があれば、自分で貯めたと主張しても税務署に認めてもらえない可能性があります。

また、名義人が他の金融機関から預け替えたものである場合を除き、ある日突然その預金ができているのは不自然といえます。


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