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誰が管理していた預貯金か - 相続税の税務調査

その預金は誰が管理していたのかというのは重要です。

その預金は「その名義人自身が貯めたものだ。」、「以前に贈与したものだ。」と言っても、現実には、被相続人の支配下にあった預金は、被相続人の預金と判断される公算が大きいです。

自分で貯めたお金を、被相続人(両親や祖父母)に管理を任せるでしょうか。

自分の給与やボーナスで貯めた預貯金であれば、自分で取引金融機関を選び、自分で口座を開いた上で預け入れをし、その後の通帳等の管理も自分で行うはずです。

また、お金が必要になった場合には、特に誰かに相談することなく、自分の判断で預貯金の引き出しができる状態であることが通常です。

次に、贈与したものであれば、受贈者が管理するのが当たり前で、贈与者の管理下にあるのであれば、贈与と認めることは難しいです。

例えば、預貯金の通帳と印鑑を贈与されたものであれば、自分で貯めた場合と異なり、金融機関は通常自分が使っている金融機関とは異なるかもしれませんが、通帳・印鑑は自分で管理し、いつでも使える状態になっているのか通常です。

そうではなくて、被相続人が通帳・印鑑を管理していたのであれば、贈与の意思はあったかもしれませんが、贈与は成立していないと言えます。

なお、被相続人は既に亡くなっていますので、誰が管理していたのか分からない場合もあるかもしれません。

しかし、相続が開始して、被相続人が使っていた金庫等から発見され、名義人もその財産の存在を初めて知ったということであれば、被相続人の財産であると言わざるを得ません。

※ 管理していたと言っても、被相続人の配偶者が管理していれば、その預貯金は配偶者のものだということではありません。

例えば、夫の収入を妻が管理し、銀行等の通帳や印鑑も妻が所持しているということは、多くの家庭で行われています。

あくまでも、夫の収入から発生した預貯金の場合は、夫から妻へ贈与されたものでない限り、夫の財産です。


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