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家族名義預金について - 相続税の税務調査

家族名義になっているのは、例えば、次のケースが考えられます。

  • イ その名義人自身が自身の収入で蓄えたものである。
  • ロ その名義人が被相続人以外の者から贈与を受けたものである。
  • ハ 被相続人が名義人に贈与したものであり、通帳・印鑑も名義人が所持している。
  • ニ 被相続人が名義人の将来のために名義人の名義で蓄えている。
  • ホ いずれ、自分が死んだら名義人に相続させるため、被相続人が名義人の名前で蓄えている。
  • ヘ 被相続人が単に名義だけ借りて預金している。

上記のうち、イ、ロ及びハについては、被相続人の遺産ではありませんので、相続税の申告対象から除外して差し支えありません(ハについては相続開始前3年以内の贈与については相続財産に加算する必要があります。)。

一方、ニ、ホ及びヘについては、被相続人の名義でなくても、被相続人の遺産として、相続税の申告対象に含めるべきだと考えられます。

次ページ以降で、

  • ・誰が管理していた預貯金か。
  • ・その預貯金の出所は?
  • ・その家族の収入は?
  • ・その預貯金の変遷
  • ・印鑑及び筆跡
  • などの観点から、その家族名義預金についてみていきましょう。

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