遺産の中に配偶者や子供名義の預金が出てきました。これは申告しなければいけませんか?
被相続人の遺産であれば、被相続人名義はもちろんのこと、家族名義預金も相続財産として申告する必要があります。
税務署の相続税調査もこの家族名義預金の申告漏れを指摘するケースが非常に多いです。
その預金は誰の収入から蓄えられたのか、誰が通帳・印鑑を管理していたのか、入出金は誰が手続きしていたのか、利息は誰が受取っていたのかなどを税務調査で徹底的に調べられることになります。
相続税の申告をする場合には、家族名義預金の申告の必要の有無についても税理士と十分に相談することをお勧めします。
参考ページ
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