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相続税が0円でも申告しなければいけませんか?

相続税は、遺産(債務や葬式費用は差引けます。)が基礎控除を超えた場合には、最終的に算出された相続税額が0円でも申告する義務があります。

遺産が基礎控除を超えていても相続税が0となるのは、配偶者の税額軽減を受けた場合や遺産を相続しなかった場合などが考えられます。

配偶者の税額軽減を受けるためには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産がわかる書類を添えて提出する必要があります。つまり、申告しないと税額控除が受けられません。

基本的には、すべての相続人が共同して申告書を提出しますので、遺産を相続しなかった相続人も申告書に署名捺印することになります。なお、捺印がない場合には、無申告ということになりますが、遺産を全く相続していない場合には結果的には問題とはなりません。


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