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遺産分割がうまく進みません。申告はどうすれば良いですか?

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。それまでに円満に分割協議が整い、申告書も完成させ、納税資金の準備も済ませるのが理想ですが、遺産分割で揉めることもあると思います。

相続税の申告期限までに遺産分割できない場合には、法定相続分どおりに相続した形で申告することとなります。例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合は、配偶者が1/2、子供が1/4ずつ相続したとして相続税を計算し、申告・納税することになります。

なお、遺産が未分割の状態で申告した場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等の特例が適用できませんので、相続税を多く支払うこととなります。この場合でも、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、3年以内に遺産分割することができれば、特例を適用して多く支払った相続税を取り戻すことができます。


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